貯水槽清掃は、水道法により有効容量10m3以上の水槽は年1回の清掃が義務づけられています。また、平成15年4月1日から水道法一部改正により規制外であった小規模受水槽水道(10m3以下)も年1回の清掃をするように指導されています。
"水"は生活上必要不可欠なものです。その"水"は、わたくしたちの想像以上に汚染されているのが実情です。その大きな原因として指摘されているのが"水"の「通り道」にあたる"貯水槽"の汚れ。 わたくしたちの気づかないうちに驚くほど錆や汚れが蓄積し、 水質を悪化させています。